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建築基準法の豆知識

建蔽率(建ぺい率)

総合建設業
有限会社吉宇田工務店 ヨシウダ
千葉県松戸市串崎新田225番地の4

建築可能な建蔽率(建ぺい率)

建蔽率(建ぺい率)に関する基本的なものを記してあります。
建蔽率とは建築物の建築面積の敷地面積の割合をいいます。

用途地域 建蔽率 用途地域 建蔽率
第1種低層住宅専用地域 3/10〜6/10 第2種低層住宅専用地域 3/10〜6/10
第1種中高層住宅専用地域 3/10〜6/10 第2種中高層住宅専用地域 3/10〜6/10
第1種住居地域 5/10・6/10・8/10 第2種住居地域 5/10・6/10・8/10
準住居地域 5/10・6/10・8/10 近隣商業地域 6/10・8/10
商業地域 8/10(建築基準法) 準工業地域 5/10・6/10・8/10
工業地域 5/10・6/10・8/10 工業専用地域 3/10〜6/10
用途地域の指定なし(特定行政庁) 3/10〜7/10 - -



用途地域とはその土地に対して国土計画で定められた地域です。たとえば、土地を購入するときなどに、「第1低層」と記されているものは「第1種低層住宅専用地域」のことで、「建蔽率」が「4/10」と記されている場合はその土地に対して、40%の建築面積が可能といくことになります。〔行政、条例等での規制、緩和等を考慮しない場合です〕
右の図は敷地面積が200m2で「第2種中高層住宅専用地域 建蔽率6/10」の土地をを想定したっ場合、敷地面積が200m2の6/10(60%)であるから、120m2の「建物面積」が可能ことになります。
建物面積・建蔽率の図



用途地域の按分の図 建蔽率の違った土地、たとえば左の図100m2に建物を建てる場合については、「近隣商業地域の40m2の土地に対し建ぺい率は80%」ですから、「32m2」の建築面積と「準住居地域の60m2の土地に対し建ぺい率は60%」ですから「36m2」を足した数=68m2の建物面積となります。左の図のような土地の場合、それぞれ用途地域の建蔽率をその用途地域に含まれている敷地の割合を乗じた「上記で計算したような」ものを合計した数値がその敷地の建蔽率となります。右の土地の場合は6.8/10(68%)の建蔽率となります。
●(A面積×A土地の建蔽率)+(B面積×B土地の建蔽率)●

例外(緩和規定)次の(1)(2)場合においては、建蔽率が緩和されます。
(1)建蔽率の限度8/10(80%)としている用途地域外で、なおかつ、防火地域にある耐火建築物は建蔽率の数値に+1/10(10%)可能です。
(2)街区の過度にある敷地またはこれに準した地域で、 特定行政庁が指定するものの内にある建築物は建ぺい率の数値に+1/10(10%)可能です。       ※道路に供出した敷地(すみ切り)の場合は見返りとして建蔽率の数値に+1/10(10%)可能です。※
(1)(2)の両条件を満たす建物については建蔽率の数値に+2/10(20%)可能となっております。
緩和規定が適用されない場合もあります。
(1)耐火建築物でも準防火地域こ建築する場合
(2)防火地域内でも準耐火建築物を建築する場合は建蔽率の緩和規定の適用がありません。※緩和規定は防火地域内の耐火建築物に限ります※
建蔽率が制限されない場合があります。
(1)建蔽率の限度が8/10(80%)とされている地域内で、なおかつ、防火地域内にある耐火建築物
要するに、敷地いっぱいに建築物を建てることができます。 


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