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シックハウス対策

シックハウス対策に係る法令等は、平成15年(2003年)7月1日に施行されました。

シックハウス対策に係る建築基準法施行令

シックハウス対策No.01

第28条の2(居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置)

シックハウス対策No.02

第20条の5(居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質)

シックハウス対策No.03

第20条の6(居室を有する建築物の建築材料についてのク ロルピリホスに関する技術的基準)

シックハウス対策No.04

第20条の7(居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)

シックハウス対策No.05

第20条の8(居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)

シックハウス対策No.06

第20条の9(居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的基準の特例)

シックハウス対策に係わる国土交通省告示 平成14年から平成15年

シックハウス対策No.07

第1112号「クロルピリホスを発散するおそれがない建築材料を定める件」

シックハウス対策No.08

第1113号「第一種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件」

シックハウス対策No.09

第1114号「第二種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件」

シックハウス対策No.10

第1115号「第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件」

シックハウス対策No.11

第273号「ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために、必要な換気を確保することができる居室の構造方法を定める件」

シックハウス対策No.12

第274号「ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために、必要な換気を確保することができる換気設備の構造方法を定める件」

平成17年における建築基準法の一部改正(平成18年10月1日施行) 平成18年における建築基準法施行令の一部改正(平成18年10月1日施行)に伴い、シックハウス対策の規制の内容に係る変更はありませんが、条文の構成等が変更されています。

シックハウス対策に係る規制の概要

シックハウス対策の規制を受ける化学物質

クロルピリホス及びホルムアルデヒドが該当

クロルピリホスに関する規制

居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用が禁止

ホルムアルデヒドに関する規制

内装の仕上げの制限

居室種類及び換気回数に応じて、内装の仕上げに使用するホルムアルデヒド発散建築材料は面積制限を受ける

換気設備の義務付け

内装の仕上げ等にホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない場合であっても、家具等からもホルムアルデヒドが発散されるため、居室を有する全ての建築物に機械換気設備の設置が原則義務付けられている

天井裏等の制限

天井裏等は、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建築材料とするか、機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とする必要がある

共通事項

建築基準法に基づくシックハウス対策に係る規制は、平成15年7月1日以降に、着工された建築物(同年6月以前に確認済証の交付を受けたものを含む)に適用され、同年6月以前に着工されたものには適用されていない。
本規制の対象となる建築材料は、平成14年国土交通省告示第1113号、第1114号及び、第1115号で限定列挙した建築材料(以下「告示対象建材」という)のみで、これらを内装の仕上げ等に用いる場合は、日本工業規格(JIS)の認証、日本農林規格(JAS)の認定又は国土交通大臣の認定を受けることにより、その種別(等級)を明らかにする必要がある。(平成18年12月.現在/国土交通省 建築行政)

シックハウス対策は現在、建材の使用メーカのほとんどが、F4☆の商品を導入しており、シックハウス対策に係る法令等は、ほとんどの商品が対応済みと思われます。シックハウス対策でもっとも気をつけたい製品は壁紙の糊です。

アスベストの対策

現在のところ、一般住宅においては解体施工時(レベル3)は石綿粉じんの飛散に留意する必要が(水をかけて施工する等)あります。
レベル1-2は届出が必要とされ、特定業者に調査依頼が必要になります。(平成18年3月アスベスト作業特別教育講習より)

耐震改修による固定資産税の減額

住宅耐震改修に伴う減額措置の創設 現行の耐震基準に適合させるために住宅の耐震改修(工事費30万円以上)を行った場合、当該住宅(120m2までの部分)にかかる固定資産税を一定期間2分の1に減額する。

申告手続書類

固定資産税(住宅耐震改修)減額申告書
登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関等が発行する証明書類
改修費用の確認できる書類

(注意)内容・手続等は、都道府県、区・市町村で相違がある場合がございますので、各関係機関にお問い合わせください。

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